裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1717

事件名

有価証券偽造、同行使、横領

裁判年月日

昭和40年2月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第158号487頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年7月12日

判示事項

共謀の判示方法。

裁判要旨

共謀共同正犯における共謀の事実は罪となるべき事実であるから、証拠によつてその内容が証明されなければならないが、右共謀の内容が証拠によつて認定できる以上、判決文には単に「共謀の上」と判示しても違法とはいえないことは、当裁判所の判例−昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一九頁−とするところである。

参照法条

刑訴法335条1項,刑法60条

全文

全文

ページ上部に戻る