裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(あ)1717
- 事件名
有価証券偽造、同行使、横領
- 裁判年月日
昭和40年2月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第158号487頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年7月12日
- 判示事項
共謀の判示方法。
- 裁判要旨
共謀共同正犯における共謀の事実は罪となるべき事実であるから、証拠によつてその内容が証明されなければならないが、右共謀の内容が証拠によつて認定できる以上、判決文には単に「共謀の上」と判示しても違法とはいえないことは、当裁判所の判例−昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一九頁−とするところである。
- 参照法条
刑訴法335条1項,刑法60条
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