裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1868

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和40年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第157号507頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年7月6日

判示事項

強盗に着手した者が被害者に暴行を加え傷害の結果を生じさせたが財産上不法の利益をえなかつた場合と強盗傷人罪の成否。

裁判要旨

強盗に着手した者が、被害者に暴行を加えて傷害の結果を生じさせたときは、財産上不法の利益をえることができなかつた場合においても、強盗傷人罪の既遂となるものと解するのが相当である。

参照法条

刑法240条

全文

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