裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)2308

事件名

業務上横領、商法違反、貸金業等の取締に関する法律違反等

裁判年月日

昭和41年4月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第159号251頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年9月21日

判示事項

適法第四九一条前段の預合の意義。

裁判要旨

商法第四九一条前段の預合とは、同法第四八六条第一項に掲げる者が株金の払込を仮装するために、株金払込を取り扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行為をいうものと解すべきであり(昭和三四年(あ)第九〇三号同三六年三月二八日第三小法廷決定刑集一五巻三号五九〇頁)、同条前段の預合罪の構成要件が所論のように不明確であるということはできない。

参照法条

商法491条

全文

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