裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)238

事件名

脅迫

裁判年月日

昭和41年2月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第158号321頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年12月26日

判示事項

いわゆる伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力。

裁判要旨

いゆゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。

参照法条

刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条4項

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