裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(あ)2526
- 事件名
詐欺
- 裁判年月日
昭和41年11月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第161号335頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年11月1日
- 判示事項
弁護権の不法制限とならないとされた事例
- 裁判要旨
本件記録によると、原審が、第一回公判期日を昭和四〇年九月三日と指定し、同年八月三日、国選弁護人として弁護士小野原肇を選任したが、被告人の申請により、右公判期日を同年一〇月一五日に変更し、同年九月三日、被告人が私選弁護人を選任したので、右国選弁護人を解任したところ、同年一〇月四日、被告人から、弁護人の選任、証拠の収集を理由として再び公判期日の変更申請がなされ、同月七日、右私選弁護人が辞任したが、原審は、同月一五日公判を開き、当日在廷していた前記小野原弁護士を再び国選弁護人として選任し、同弁護人請求の証拠を却下したうえ、異議なく弁論を修了したことが認められる。 このような場合には、前記私選弁護人が辞任した後、被告人において直ちに他の弁護人を選任するか、または裁判所に対し国選弁護人の選任を請求しなかつたことは、むしろ被告人の懈怠に基づくものというべきであり(昭和二四年(れ)第二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決、刑集三巻一一号一八五七頁参照)、また、本件は、その内容がさほど複雑というけでもないのであるから、これと前記の経緯とを合わせ考えると、原審が被告人の再度の公判期日変更申請に応じなかつたことをもつて不当とするのは当らず、さらに、さきに本件について、一ケ月以上の期間被告人の国選弁護人の地位にあつた小野原弁護人としては、十分に事件の全貌を把握し得て、被告人の弁護に欠くるところのないものと信じて、直ちに証拠調を請求し、結審について別段の異議を述べなかつたものと推断するのが相当であるから、このような事情の下では、原審の手続は違法とはいえず、違憲(三七条)の主張は、前提を欠く。
- 参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴法289条,刑訴法273条,刑訴法276条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則178条の2,刑訴規則178条の4(250条)
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