裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)2776

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和41年5月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第159号839頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年11月25日

判示事項

適法な証拠調を経ない証拠を他の証拠と総合して犯罪事実を認定した違法と判決への影響

裁判要旨

原判決の是認する第一審判決が、適法に証拠調のされていない所論Aの各供述調書を犯罪事実認定の証拠としているとしても、かような違法は、本件のごとく、右証拠調を経ない証拠を除いてもその余の挙示の証拠により犯罪事実を認定できる場合においては判決破棄の理由とならないこと、当裁判所の累次の判例(昭和二四年(れ)第一九四六号、同二五年一月一九日第一小法廷判決、刑集四巻一号三〇頁、昭和二六年(あ)第四六七七号同二七年三月六日第一小法廷判決、刑集六巻三号三六三頁)とするところである。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法335条1項

全文

全文

ページ上部に戻る