裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)461

事件名

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和41年4月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第159号37頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年12月10日

判示事項

いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が各別に同一裁判所に係属したのに対し併合審理の請求があつた場合と弁論併合の要否

裁判要旨

いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が、各別に同一裁判所に係属している場合に、併合審理の請求があつても、必ずしも弁論を併合しなければならないものではなく、これを併合するかどうかは、右請求を受けた裁判所の裁量事項に属し、極端な裁量権濫用の場合を除いては、違法の問題を生ずる余地はない。

参照法条

刑法60条,刑訴法313条

全文

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