裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(あ)835
- 事件名
弁護司法違反
- 裁判年月日
昭和40年10月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第157号149頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年3月8日
- 判示事項
弁護士法第七三条にいう「業とする」の意義。
- 裁判要旨
原判決の弁護士法第七三条にいわゆる「業とする」とは、同法第七二条と同じく、具体的に為された行為の多少を問わず、反覆継続の意思のもとに所定の行為をすることを云うものであるとの判断は正当である。
- 参照法条
弁護士法73条
- 全文