裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)835

事件名

弁護司法違反

裁判年月日

昭和40年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第157号149頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年3月8日

判示事項

弁護士法第七三条にいう「業とする」の意義。

裁判要旨

原判決の弁護士法第七三条にいわゆる「業とする」とは、同法第七二条と同じく、具体的に為された行為の多少を問わず、反覆継続の意思のもとに所定の行為をすることを云うものであるとの判断は正当である。

参照法条

弁護士法73条

全文

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