裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)921

事件名

猥せつ図画販売、猥せつ図画販売目的所持

裁判年月日

昭和40年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第157号495頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年4月6日

判示事項

日時場所を同じくする猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪との罪数。

裁判要旨

原判決の是認した第一審判決は、判示第一、第二の行為を併合罪の関係にあるものとしているが、同判決の確定したところによれば、右第二の行為は、第一の行為と同時刻頃、同一場所においてなされており、そのような事実関係の下においては、刑法第一七五条の猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪とは、包括一罪であると解するのが正当であつて、この点において第一審判決は違法たるを免れない。しかし、記録にあらわれた本件事案の内容および被告人の前科関係等の事情を考えると、右第一、第二の行為を包括一罪としても、被告人の本件犯行に対する量刑が不当に重いものとは認められない。

参照法条

刑法175条,刑法45条,刑訴法411条

全文

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