裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1354

事件名

犯人隠避、銃砲刀剣類等所持取締法違反、関税法違反

裁判年月日

昭和42年3月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第162号851頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年5月11日

判示事項

一 密輸拳銃の故買と同一拳銃の不法所持の罪数関係 二 刑法第四五条前段、第四八条第一項の摘示を遺脱した原判決の適否

裁判要旨

一 密輸拳銃故買(関税法第一一二条第一項)の罪と同一拳銃の不法所持(銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項違反)の罪とは、観念的競合の関係に立たない。 二 刑法総則の規定である同法第四五条前段、第四八条第一項のような規定は、これを適用した趣旨であることが、原判決自体から明らかに認められる以上、その適用をあえて掲げてなくても、違法とするに足りない(昭和二四年一一月二九日および同二六年九月一八日各第三小法廷判決、裁判集14号841頁、同五三号六一頁参照)。

参照法条

関税法112条1項,銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,刑法45条前段,刑法54条1項,刑法48条1項,刑訴法335条1項

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