裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1478

事件名

非現住建造物放火、詐欺未遂

裁判年月日

昭和42年3月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第162号1059頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年4月27日

判示事項

放火罪について択一的事実摘示の方法が違法でないとされた事例

裁判要旨

本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に誤があるとは認められない。 (注、第一審判決の判示) 「……右生石灰に水を注入して之を発熱させ、前記羽目板、木箱、ガソリン類等の可燃物に引火させる方法によつたものか或はその他何等かの手段方法により、同家屋に火を放ち……」

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法378条4号

全文

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