裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1780

事件名

威力業務妨害、暴行

裁判年月日

昭和42年3月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第162号955頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年7月7日

判示事項

威力業務妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨

被告人ら多数の者が圧延工場粗ロール前約二米の附近に坐り込み、その周囲を取り囲んで、加熱炉から送られてくる約一二〇〇度の高熱の鋼塊を粗ロールにかけた場合にロールされた鋼塊が右坐り込みをした者等に突き当つて人名を損傷する危険がある状況の下において、作業をするのに危険であるから退去するようにと要求されながらこれに応じないためやむなく粗ロール作業を断念中止させたときは、威力業務妨害罪を構成するものと解すべきである。

参照法条

刑法234条

全文

全文

ページ上部に戻る