裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2369

事件名

重過失失火

裁判年月日

昭和42年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第162号831頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年9月24日

判示事項

起訴猶予処分となつている放火の事実を重過失失火罪成立の要件である注意義務の存在を認定する資料として判示することと憲法第三九条後段

裁判要旨

原判決は、すでに起訴猶予処分となつている所論一四個の放火事実を、本件各重過失失火罪成立の要件である注意義務の存在を認定する資料として判示したにすぎず、右一四個の放火事実について被告人に対し刑事上の責任を問うたものでないことは原判文上明らかであるから、憲法第三九条後段違反であるとの所論はその前提を欠くものである。

参照法条

憲法39条後段,刑法117条ノ2,刑法116条,刑法108条

全文

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