裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(し)2

事件名

刑の執行猶予言渡取消請求事件についてなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和41年2月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第158号227頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年12月30日

判示事項

特別抗告の理由として他の文書の記載を援用することの適否

裁判要旨

所論は、特別抗告の理由は、原審あての即時抗告申立書記載のとおりであるから、これを援用するというが、刑訴規則第二七四条によれば、刑訴法第四三三条の抗告の申立書には、抗告の趣意を簡潔に記載しなければならないと定められており、他の文書の記載を援用することは許されないものである。

参照法条

刑訴法433条,刑訴規則274条

全文

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