裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1389

事件名

賭博開帳図利、同幇助、常習賭博

裁判年月日

昭和43年4月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第166号765頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年4月13日

判示事項

憲法第一四条にいわゆる社会的身分(博徒社会における地位)による差別的処遇をしたものではないとされた事例

裁判要旨

所論は、憲法第一四条違反を主張する。しかしながら、一般に賭博犯における刑の量定にあたつて、当該被告人がいわゆる博徒であるかどうかという点、博徒仲間においてどのような地位を占めているかという点は、いずれも当該犯行における犯意の強弱、加担の動機等の情状につながり、ひいては再犯のおそれの有無とも関連するところであつて、これらの点が情状の一つとして考慮されることは、当然の理であるといわなければならない。原判決がその理由中で、「量刑の資料となるべき一切の情状を綜合勘案して検討」する際の諸項目の一つとして各被告人の「博徒社会における地位」を挙示したのは、その前後の判文に照らせば、右のような趣旨に出ているものであると解すべきであつて、所論のように各被告人に対しその博徒社会における地位によつて直ちに不利益な差別的処遇をしたものとはいえないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。

参照法条

憲法14条

全文

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