裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1482

事件名

監禁、監禁致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、強盗

裁判年月日

昭和42年12月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第165号551頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年5月15日

判示事項

不法監禁中になされた暴行により被害者が傷害を負つた場合に監禁致傷罪ではなく監禁と傷害の二罪が成立するとされた事例

裁判要旨

暴行が不法監禁中になされたものであつても、その手段としてなされたものでなく、別個の動機、原因からなされた場合において、右暴行の結果被害者に傷害を負わせたときは、監禁致傷罪ではなく、監禁と傷害の二罪が成立し、両者は併合罪の関係となる。

参照法条

刑法204条,刑法220条1項,刑法221条,刑法45条

全文

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