裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1563

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和43年6月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第167号601頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年5月25日

判示事項

被害者の自殺的行為まで予見することは不可能であるとされた事例

裁判要旨

被告人の自動車が時速五〇粁で先行車との間に約八米の間隔をとつて追随している場合、先行車の左前方を走つていた被害車両が先行車をやりすごすと同時に、進路を右に転じ、瞬時に被告人の自動車の前面を通過しようとする行為は自殺的行為にひとしいもので、被告人としてはかような被害者の自殺的行為までも予見することは不可能であるといわなければならない。

参照法条

刑法211条

全文

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