裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1874

事件名

詐欺、宅地建物取引業法違反、横領

裁判年月日

昭和43年2月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第166号47頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年7月11日

判示事項

宅地建物取引業法第一二条第一項にいう「宅地建物取引業を営む」の意義

裁判要旨

宅地建物取引業法第一二条第一項にいう「宅地建物取引業を営む」とは、反覆継続して不特定または多数の者の間に宅地建物売買等の代理もしくは媒介をする意思の下に、右行為をなすことをいい、その回数の多寡は問うところではない。

参照法条

宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法24条2号

全文

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