裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2021

事件名

威力業務妨害

裁判年月日

昭和43年3月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第166号387頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年7月20日

判示事項

威力業務妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨

農政局干拓事務所から干拓事業の事前調査のための海底のボーリング工事を請負つた開発会社の係長らの右工事実施は、刑法上保護に価する業務であり、一方、作業船に分乗して右工事実施準備中の同人らに対し、多数の漁業協同組合員らとともに、十数隻の漁船に分乗して右作業船の廻りを巡回し、水竿等を振り廻して怒号し、遁走しようとした同船を追跡してその進路を遮り、これにとび移つて進路を指図し、被告人らの要求する港に入港させるにいたらしめた行為は、社会通念上許容せられる限度を越えるものであつて、右業務の基礎となつている干拓事業およびその実施が違憲であつたか否かは、本件威力業務妨害罪の成否または被告人らの本件行為の違法性に関する判断になんら影響を及ぼさない。

参照法条

刑法234条

全文

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