裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2233

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和42年12月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第165号585頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年9月11日

判示事項

買収資金の交付の申込を拒絶したとみなされる者でも公職選挙法第二二一条第一項第五号にいう選挙運動者に該当しこれを相手方とする同号の交付申込罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 第一審判決判示第一の(六)および(七)の事実に関し、その金銭交付の申込又は交付の相手方をもつて、いずれも公職選挙法第二二一条第一項第五号の選挙運動者に該当するとした原判決の判断は正当である。 二 (注)第一審判決判示第一の(六)の相手方は、被告人の金銭交付の申込を一旦断わる旨の意思表示をしたが、被告人が無理にその金銭を置いて行つたので、これを数日間保管し、のち返還した。その他選挙運動を実行したことも承認したこともない。

参照法条

公職選挙法221条1項5号

全文

全文

ページ上部に戻る