裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2694

事件名

詐欺、公文書毀棄、器物損壊

裁判年月日

昭和43年5月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第167号167頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年10月27日

判示事項

未完成の供述録取書は刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるか

裁判要旨

司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても、刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきである。

参照法条

刑法258条,刑訴法198条

全文

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