裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2843

事件名

盗犯等の防止及び処分に関する法律違反

裁判年月日

昭和43年6月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第167号623頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年11月21日

判示事項

被告人が常習累犯として同一の機会に同一の被害者からまず現金千円をすり取りさらに現金七千円をすり取ろうとしたが逮捕されて遂げなかつた場合の擬律

裁判要旨

被告人が、常習累犯として、同一の機会に同一の被害者からまず現金千円をすり取り、さらに現金七千円をすり取ろうとしたが逮捕されて遂げなかつた場合は、包括して窃盗既遂の一個の罪と認めるべきであるから、盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条、刑法第二三五条を適用すれば足り、その他に刑法第二四三条を適用すべきではない。

参照法条

盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法235条,刑法243条

全文

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