裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)284

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

昭和43年4月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第166号675頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年11月14日

判示事項

訴因変更の手続を要しないとされた事例

裁判要旨

本件起訴状記載の公訴事実を客観的に観察すれば、本件は被告人個人の犯罪行為を起訴した趣旨と解されること所論のとおりであるが、その事実記載の方法および第一審裁判所における審理の経過に徴し、これを被告人が法人の機関としてその業務に関して行なつたものと認定するには、訴因変更の手続を経ることを要しないものと解するのを相当とするから、第一審判決には審判の請求を受けた事件について判決をせず、審判の請求を受けない事件について判決をした違法はないとする原判決の判断は、その結論において正当である。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法378条3号,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条1項2号,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律13条1項

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