裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2905

事件名

業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日

昭和43年10月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第169号125頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年11月20日

判示事項

責任能力の存在が必要とされる時期

裁判要旨

責任能力は、行為の時に存在すれば足り、必ずしも結果発生の時まで存続しなければならないものではない。

参照法条

刑法39条

全文

全文

ページ上部に戻る