裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(あ)873
- 事件名
外国為替及び外国貿易管理法違反
- 裁判年月日
昭和43年7月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第168号595頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和42年3月8日
- 判示事項
外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第一四号にいう「外資をもつて支払を受けることができる債権」にあたらないとされた事例
- 裁判要旨
外国に対する輸出貨物の代金につき、当該輸出契約締結の際特に日本円によつて決裁がなされるべき旨の約定がなされた場合、右代金債権は、たとえその額が契約書においてドルで表示されたとしても、外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第一四号にいう「外貨をもつて支払を受けることができる債権」には該当しない。
- 参照法条
外国為替及び外国貿易管理法6条1項14号,外国為替管理令13条1項1号
- 全文