裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)873

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和43年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第168号595頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年3月8日

判示事項

外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第一四号にいう「外資をもつて支払を受けることができる債権」にあたらないとされた事例

裁判要旨

外国に対する輸出貨物の代金につき、当該輸出契約締結の際特に日本円によつて決裁がなされるべき旨の約定がなされた場合、右代金債権は、たとえその額が契約書においてドルで表示されたとしても、外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第一四号にいう「外貨をもつて支払を受けることができる債権」には該当しない。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法6条1項14号,外国為替管理令13条1項1号

全文

全文

ページ上部に戻る