裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(し)41

事件名

窃盗、住居侵入、強姦、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件についてした公判期日続行の裁判に対する特別抗告

裁判年月日

昭和42年7月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第163号1185頁

原審裁判所名

山形地方裁判所 酒田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年7月13日

判示事項

公判期日の続行の措置が公判裁判所の裁量権を逸脱せず迅速裁判の要請に反しないとされた事例

裁判要旨

検察官がいわゆる論告をする準備のために公判期日の続行を申し立てた場合に、これを続行するかどうかは、適正かつ迅速な裁判という刑事訴訟手続の基本的要請を考慮し、当該事件の審理経過その他諸般の事情を勘案して合理的な裁量により決定すべきものである。本件において原裁判所のとつた公判期日の続行の措置がその裁量権の範囲を逸脱したものとは認められず、迅速の要請に反するとはいえないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、抗告適法の理由とならない。

参照法条

刑訴法433条

全文

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