裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1181

事件名

強盗致死、同未遂

裁判年月日

昭和44年12月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第174号751頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年5月10日

判示事項

接見交通の不法制限と自白の証拠能力

裁判要旨

仮に、所論のように、当時被疑者であつた被告人と弁護人との間の接見交通に対し検察官による不法な制限があつたとしても、本件においては、その制限があるとされた以前の段階において被告人が犯行を全面的に自白しており、しかも、第一審の公判において、被告人側は所論の自白調書をすべて証拠とすることに同意していることが記録上明らかであるから、所論憲法三四条違反の主張は、結局判決に影響を及ぼさない訴訟法違反のあることを前提とするものであつて、適法な上告理由にあたらない。

参照法条

憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条,刑訴法39条,刑訴法319条1項

全文

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