裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(あ)2846
- 事件名
行進または示威運動に関する岐阜県条例違反
- 裁判年月日
昭和45年7月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第177号385頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和43年11月27日
- 判示事項
一 昭和二四年岐県条例第二八号行進又は示威運動に関する条例の許可を要する集団行進にあたるとするために必要な参加人員 二 右条例五条にいう集団行進を「組織し」ということばの意義
- 裁判要旨
一 昭和二四年岐阜県条例第二八号行進又は示威運動に関する条例の許可を要する集団行進にあたるとするために必要な参加人員は、道路、公園その他の公共の用に供せられる場所の利用に関する私的または公的な権利を排除し、または妨害するに足りるような多数人であることを必要とする。 二 右条例五条にいう集団行進を「組織し」というのは、多数人を集団として行進させることを計画し、主催し、指導し、または煽動して集団行進をさせることをいうものである。
- 参照法条
行進又は示威運動に関する条例(昭和24年岐阜県条例28号)1条,行進又は示威運動に関する条例(昭和24年岐阜県条例28号)5条,憲法21条
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