裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1815

事件名

出入国管理令違反

裁判年月日

昭和45年11月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第178号83頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年7月16日

判示事項

再入国の意図をもつて本邦から出国した外国人の密入国を処罰することと憲法二二条二項

裁判要旨

たとい、外国人である被告人が再入国の意図をもつて本邦から出国した者であるとしても、有効な旅券または乗員手帳を所持しないで本邦に入国した本件被告人の所為を処罰することが、憲法二二条二項に違反しないことは、当裁判所の判決(昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日大法廷判決、刑集一一巻六号一六六三頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法22条2項,出入国管理令3条,出入国管理令70条1号

全文

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