裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)543

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和44年7月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第172号61頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年12月17日

判示事項

公職選挙法一二九条、二三九条と憲法三一条

裁判要旨

所論は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定は、構成要件の内容が全く不明確で実質的に白地であるから、憲法三一条に違反し無効であると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意義が所論のように不明確であるとはいえないし、同法一二九条はこの選挙運動を一定期間においてのみすることを許し、同法二三九条はこれに違反した者を処罰することを規定しているのであるから、右違反の罪の構成要件が実質的に白地であるとか、または不明確であるとかいうことはできない(昭和三八年一〇月二二日第三小法廷決定、刑集一七巻九号一七五五頁、同四一年四月二一日第一小法廷決定、裁判集一五九号三三三頁各参照)。したがつて、所論違憲の主張は、前提を欠く。

参照法条

憲法31条,公職選挙法129条,公職選挙法239条

全文

全文

ページ上部に戻る