裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)675

事件名

賍物牙保、詐欺、有価証券偽造、同行使

裁判年月日

昭和45年11月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第178号105頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年2月19日

判示事項

控訴裁判所が事実誤認の有無の審査にあたつて使用できる証拠の範囲

裁判要旨

控訴裁判所が共同被告人の一人に対する一審判決判示の事実について事実誤認の有無を審査するにあたり、同被告人の関係では証拠調の手続を経ていない、他の共同被告人の関係で弁論併合前に取り調べた証拠をその資料に供することは、違法である。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法317条,刑訴法313条

全文

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