裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)884

事件名

法人税法違反

裁判年月日

昭和45年10月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第178号13頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年3月30日

判示事項

同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに罰金を科することと憲法三九条

裁判要旨

同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰たる罰金を科しても憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日判決、民集一二巻六号九三八頁)の趣旨に徴して肯認しうるところである。

参照法条

国税通則法68条,法人税法(昭和40年法律34号による改正前のもの)48条,憲法39条

全文

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