裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)2528

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和47年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第183号353頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年10月28日

判示事項

窃盗事件につき被告人の自白後に作成された被害届が自白の補強証拠とするに足りるとされた事例

裁判要旨

所論の被害届(A作成名義)は第一審判示第二の窃盗の事実(注一)につき被告人の自白の補強証拠とするに足りる旨の原判決の判断(注二)は、正当である。 (注一)第一審判示第二の窃盗の事実−「被告人は、昭和四五年六月下旬ころ奈良県橿原市a町b番地A方タイヤ置場において、同人所有の中古普通乗用自動車用タイヤ四本(時価四、〇〇〇円相当)を窃取したものである。」 (注二)原判決の判断−「なお、原判示第二の窃盗の被害者A作成の被害届は所論も指摘する如く、同人が本件被害当時自発的に提出したものでなく、被告人の自供後、その詳細な自白内容に基づき裏付捜査の結果、右被害者より警察当局のいわゆる「未届盗難被害届用紙」の様式に則り作成提出されるに至つたものであることが認められる。しかし、このような経緯で、被告人の自供後、作成提出された被害届であつても、それによつて、自白に照応する盗難被害の事実が認められ、しかも、被害物件の保管場所、保管者、保管方法等、被害物件の盗難前の存在の諸状況が、右自供内容と相俟つて、相当詳細且つ、具体的に特定され得る以上、補強証拠とするに足るものというべく(最高裁判所昭和三二年五月二三日第一小法廷決定参照)採証の妨げとなるものではない。」 〔備考〕 昭和三二年五月二三日の第一小法廷決定は昭和三一年(あ)第三五四三号事件・刑集一一巻五号一五三一頁登載。

参照法条

刑訴法319条2項

全文

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