裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)2660

事件名

風俗営業等取締法違反

裁判年月日

昭和47年4月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第184号123頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年11月16日

判示事項

風俗営業取締法七条三項但書にいわゆる年令を知らなかつたことに過失がない場合に該当しないとされた事例

裁判要旨

一 AことBの年令を知らなかつたことにつき過失がなかつたとはいえないとした原判決の判断は相当である。 二 (原判示の要旨)年令に制限のある接客婦などを雇い入れる場合において、単に紹介者および本人の言葉や、容姿、態度、前歴等の外観的事情によつてその者が満一八才以上であると信じただけでは足らず、さらに客観的な資料として本人の戸籍謄、抄本あるいは住民票等について正確な調査をして、その者の年令を確認すべき注意義務があるのであつて、右の確認措置を採らないかぎり、その者の年令を知らなかつたことに過失がなかつたとはいえない。

参照法条

風俗営業取締法7条3項

全文

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