裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)2295

事件名

公務執行妨害

裁判年月日

昭和49年7月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第193号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年10月20日

判示事項

公共企業体等職員の労働争議の際のピケツテイングが違法であるとしてこれを鎮圧排除しようとした警察官の実力行使に対してなされた暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例

裁判要旨

争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について刑法上違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、その行為が争議行為に際して行なわれたものであるという事実をも含めて、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かが判定されなければならない(最高裁昭和四三年(あ)第八三七号同四八年四月二五日大法廷判決・刑集二七巻三号四一八頁参照)のであつて、かかる見地から本件をみると、被告人両名を含む本件ピケ隊によるピケツテイングは、原判決判示の事実関係に徴すると、法秩序全体の立場から許容されるものとはいい難く、刑法上違法性を欠くものではないから、これについて威力業務妨害罪の成立を認め、これを鎮圧排除しようとした警察官の実力行使に対してなされた被告人両名の本件暴行が公務執行妨害罪を構成するとした原判決の判断は、結論において正当である。

参照法条

刑法95条1項,刑法234条,刑法35条

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