裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(し)77

事件名

裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和47年10月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第185号281頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年9月22日

判示事項

単独体の受訴裁判所の裁判官が保釈請求却下決定を行なつた後、その事件が合議体で審理されることになり、その裁判官が合議体の構成員となつた場合と公平な裁判所

裁判要旨

被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるものとも認められないから、右原決定が憲法三七条一項に違反するものでないことは、当審大法廷判決(昭和二四年(れ)第一〇四号、同二五年四月一四日判決、刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に照らせば明らかである。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法21条1項

全文

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