裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)1759

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和50年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第195号643頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年6月8日

判示事項

刑訴法二二七条一項二二八条二項に基づき被告人及び弁護人に立会の機会を与えず作成された証人尋問調書を同証人の死亡を理由に同法三二一条一項一号により証拠として採用することと憲法三七条二項三項

裁判要旨

刑訴法二二七条二二八条に基づき、被告人及び弁護人に立会の機会を与えることなく証人尋問調書が作成されたのち、当該証人が死亡したため、第一審が、検察官の請求により、同法三二一条一項一号により右証人尋問調書を証拠として採用したため、結局、被告人は証人尋問調書について証人を反対尋問する機会を与えられずに終ったとしても、憲法三七条二項、三項に違反するものでないことは、最高裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁、昭和二五年(し)第一六号同年一〇月四日大法廷決定・刑事四巻一〇号一八六六頁、昭和二六年(お)第二三五七号同二七年四月九日大法廷判決・刑集六巻四号五八四頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法37条2項,憲法37条3項,憲法37条1項1号,刑訴法228条2項,刑訴法321条

全文

全文

ページ上部に戻る