裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)911

事件名

収賄

裁判年月日

昭和49年9月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第193号263頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年2月24日

判示事項

併合罪の一部に事実誤認の疑いがある場合と刑訴法四一一条

裁判要旨

原判決の維持する第一審判決には、併合罪の関係にある被告人の二二回合計一一八万三、〇〇〇円の収賄事実のうち、一回一八万円の収賄事実について事実誤認の疑いがあり、その罪が併合罪の関係にある罪の中で最も犯罪重き罪とされ、かつ、その罪の成否が被告人に対する追徴金額にも影響することが明らかであるときは、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。

参照法条

刑訴法411条

全文

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