裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1369

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和31年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号677頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月3日

判示事項

物品税逋奪罪にあたる一事例

裁判要旨

原判決の確定した事実によれば、被告人は昭和二四年三月一日より同月三〇日までに自己製造にかかる飴を合計七、三二三斤移出したのにかかわらず、翌四月一一日に右期間中の移出高は二〇〇斤であるとの物品税申告書を発送し同月一六日海南税務署にこれを到達させたが、これより前の同月一四日に被告人は検挙せられて右の不正事実は発覚していたというのである。即ち被告人は移出製品の数量等を過少に記載し、ことさらに残余の数量価額等を秘匿した内容虚偽の申告書を提出し、もつて正当の税金の納付を過少ならしめて、その不足税額を免れようとしたが、これを果さなかつたというのであるから、右の行為を物品税法第一八条第一項に問擬した原審の判断は正当というべきである(昭和二六年(あ)一六三二号、同二八年三月三日第三小法廷決定参照)

参照法条

物品税法18条1項

全文

全文

ページ上部に戻る