裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1588

事件名

私文書偽造行使、有価証券偽造行使、詐欺、業務上横領

裁判年月日

昭和30年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第106号811頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年2月18日

判示事項

有価証券偽造罪の判示の程度

裁判要旨

有価証券偽造罪を判示するにあたつては、いかなる名義人のいかなる内容の有価証券であるかがわかる程度に判示するを以て足り、商法上の手形要件を全部表示するの必要はない。

参照法条

刑訴法335条

全文

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