裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1822

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日

昭和30年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第103号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年2月26日

判示事項

判例と相反する判断をしたことにあたらない一時列―貸金業等の取締に関する法律第二条という「貸金業」の意義

裁判要旨

原審において控訴趣意として、被告人の所為は、知人の事業援助のため、事業資金の用立又は投資をなしたもので、その利率は低率で、また殆ど無担保を以てし、資金の回収を確実にする措置を講じていないから、貸金業の型態を具備していない、旨の主張がなされた。原判決は右の主張に対して「必ずしも所論の型態を備えなければ貸金業に当らないものということはできない」と判示しているだけのことであつて、所論援用の大阪高裁の判例にいう貸金業としての型態を必要としないと判示しているわけではないから、所論判例違反の主張は理由がない。註。所論判例とは昭和二六年三月三〇日大阪高裁判決(高刑集四巻四号)を指す。

参照法条

刑訴法405条3号,貸金業等の取締に関する法律2条

全文

全文

ページ上部に戻る