裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2464

事件名

收賄

裁判年月日

昭和30年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第103号661頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年5月7日

判示事項

控訴趣意に対する判断の省略が違法でない場合

裁判要旨

控訴審において控訴趣意第一点の事実誤認の主張を容れ第一審判決を破棄した上自ら犯罪事実を認定して有罪の判決をした場合においては、その他の控訴趣意に対する判断を省略してもそれが右控訴趣意第一点と同趣意に帰するものと認められる限り違法とはいえない。

参照法条

刑訴法392条1項

全文

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