裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3502

事件名

食糧管理法違反、窃盗

裁判年月日

昭和30年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第103号717頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月8日

判示事項

刑法二四二条の罪の成立する事例

裁判要旨

原判決が本件物件は司法警察職員の正当な領置手続の過程において、その命によりa駅長が看守していたもので、a駅長の占有は適法な占有であるとした判断は正当である。註。第一審の認定は他人の占有に係る自己の財物の窃取であり、この判例は右の認定を支持したものである。

参照法条

刑訴法221条,刑法242条

全文

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