裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4340

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年6月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第106号91頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月6日

判示事項

公職選挙法違反罪において同法第二五二条第三項の規定による宣告をしない場合判決に特にその理由を説示する必要があるか

裁判要旨

選挙権及び被選挙権の停止は選挙犯罪による処刑に伴う当然の効果として規定されているものであつて、同条三項による宣言をするか否かは、裁判所に犯情による裁量に委ねられていること一般の量刑上の判断と異るところはないのであるから、右宣言をしない場合に特にその理由を判決に説示する要なきものである。

参照法条

公職選挙法252条3項,刑訴法335条

全文

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