裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)4340
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和30年6月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第106号91頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年7月6日
- 判示事項
公職選挙法違反罪において同法第二五二条第三項の規定による宣告をしない場合判決に特にその理由を説示する必要があるか
- 裁判要旨
選挙権及び被選挙権の停止は選挙犯罪による処刑に伴う当然の効果として規定されているものであつて、同条三項による宣言をするか否かは、裁判所に犯情による裁量に委ねられていること一般の量刑上の判断と異るところはないのであるから、右宣言をしない場合に特にその理由を判決に説示する要なきものである。
- 参照法条
公職選挙法252条3項,刑訴法335条
- 全文