裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4611

事件名

殺人、死体遺棄

裁判年月日

昭和31年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号561頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月15日

判示事項

一 控訴審が書面審理のみにより第一審判決より重い刑の判決を言渡した場合と刑訴第四〇〇条但書 二 憲法第三七条第一項にいう「公平な裁判所の裁判」

裁判要旨

一 検察官から控訴申立のあつた事件において、控訴審が、訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠によつて、その量刑軽きに過ぎると認めたときは、何ら自ら事実の取調をしないで第一審判決の刑より重い刑の判決を言い渡しても刑訴四〇〇条但書に違反するものでないことは昭和二七年(あ)第四二二三号同三一年七月一八日言渡大法廷判決(集一〇巻七号一一七三頁)の判示するところである。 二 裁判所の言い渡した刑が被告人から見て重いと思われるものであつてもその裁判を公平な裁判所の裁判ではないということはできないこと、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一一頁)。

参照法条

刑訴法400条但書,憲法31条,憲法37条1項

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