裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4840

事件名

器物毀棄、同教唆

裁判年月日

昭和31年1月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号139頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月25日

判示事項

適法な告訴があつたものと認められる事例

裁判要旨

A所有の田圃にBが植付け所有した稲苗を土中に埋没させて毀棄した事件において、告訴状がA名義でなされていても、他の証拠によつて、右告訴が苗の被害者Bの委任によるものであることがうかがわれ、またB自身も検察官に対し告訴の意思を表示している場合は、適法な告訴があるものと認めるべきである。

参照法条

刑訴法230条,刑訴法338条4号

全文

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