裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)4840
- 事件名
器物毀棄、同教唆
- 裁判年月日
昭和31年1月27日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第112号139頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年9月25日
- 判示事項
適法な告訴があつたものと認められる事例
- 裁判要旨
A所有の田圃にBが植付け所有した稲苗を土中に埋没させて毀棄した事件において、告訴状がA名義でなされていても、他の証拠によつて、右告訴が苗の被害者Bの委任によるものであることがうかがわれ、またB自身も検察官に対し告訴の意思を表示している場合は、適法な告訴があるものと認めるべきである。
- 参照法条
刑訴法230条,刑訴法338条4号
- 全文