裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4983

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年6月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第106号49頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月12日

判示事項

刑訴第四一一条に当らない一事例 ―公職選挙法違反罪における受供与罪を受交付罪とした事実誤認と法令適用の誤り―

裁判要旨

職権をもつて記録により原審認定事実を調べてみるに、判示第一の事実は、被告人は判示のような趣旨で金三万五千円の金額を一たん自己に供与を受けたものと認むべきであり、次で被告人はこのうちより金五千百五十二円二十五銭を使用し他の選挙人等を饗応したことは判示第二のとおりである。してみれば原判決が破棄自判の上被告人について事実第一の判示の末尾に「交付を受け」と記載し受交付の罪と判断したのは誤りで、これを「供与を受け」とし前記の金額について受供与の罪と解するのが正しかつたのである。従つて法令の適用において、原判決が右第一の所為に対し公職選挙法二二一条一項五号を適用し、但し判示の金三万五千円中金五千百五十二円二十五銭については第二事実に吸収されると判示したのは誤りで、第一の所為は、金三万五千円全額について同法二二一条一項四号を適用すべきものである。しかし受交付の罪と受供与の罪とは、いずれも同法二二一条一項本文に掲げる同じ範囲内の刑罰を受けるのであるから、右のような誤りがあつても、判決に影響を及ぼすものとは認められず、従つて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとはいえない。

参照法条

公職選挙法221条1項本文,公職選挙法221条1項4号,公職選挙法221条1項5号,刑訴法411条

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