裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1279

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和31年7月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号309頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月24日

判示事項

外国とみなされていた地域に対する関税法違反の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無

裁判要旨

一 本件において、貨物の密輸出若しくは密輸入をなしたとされている徳之島は、北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島であり、また関税逋脱にかかる貨物の密輸入先は、同じく北緯二七度以北の南西諸島であると認められ、いずれも本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は、外国とみなされなくなつた。かかる場合において、右地域が外国とみなされていた間に、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪、または同地域から日本内地へ密輸入した貨物の関税を逋脱した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものとはいえないことは、すでに当裁判所法令の趣旨としているところである。(昭和二七年(あ)第四三四号、同三〇年二月二三日大法廷判決、集九巻二号三四四頁、昭和二八年(あ)第三七一号、同三〇年七月二〇日大法廷判決、集九巻九号一九二二頁、昭和二八年(あ)第一六一一号、同三一年五月二三日大法廷判決、集一〇巻五号附録各参照) 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の少数意見)本件におけるが如く北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島が関税法の適用について外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から右地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪、または同地域から日本内地へ密輸入した貨物の関税を逋脱した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつた以上、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解すべく、従つて原判決が刑訴四〇四条、三三七条二号により被告人等を各免訴したのは相当であつて、本件上告を棄却すべきものである。

参照法条

関税法(昭和29年法律61号による改正前)76条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)75条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)104条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令5号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号),刑法6条,裁判所法11条

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