裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1295

事件名

収賄

裁判年月日

昭和32年9月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第120号165頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月1日

判示事項

刑法第一九七条ノ二の第三者供賄罪についての請託があつたものと認められる事例−判示の程度

裁判要旨

刑法第一九七条ノ二の第三者供賄の罪については請託のある場合に限り成立するものであることは所論のとおりであるが、第一審判決判示の「被告人Aにつきその支払能力、意思等を打診した結果その頃同所において同被告人から右実務を自己に委嘱されたい旨の請託を受け」云々の事実は証拠により認定するに十分であり、この程度を以つて請託があつたものと認めることができる。

参照法条

刑法197条ノ2,刑訴法335条

全文

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