裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1895

事件名

傷害、脅迫、銃砲刀剣類等所持取締令違反等

裁判年月日

昭和31年12月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号581頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月30日

判示事項

銃砲刀剣類等所持取締令第一五条(昭和三〇年法律五一号による改正前の規定)にいう七首の携帯にあたらない一事例

裁判要旨

刃渡一五糎未満の七首を所持することは許されている場合、それを居宅内で所持する者が、その居宅内でこれを擬して他人を脅迫したからといつて、銃砲刀剣類等所持取締令第一五条(昭和三〇年法律第五一号による改正前の規定)にいう七首の携帯の所為にあたらないものと解するのが相当である。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前のもの)2条,銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前のもの)15条

全文

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